2017-04-11 第193回国会 参議院 法務委員会 第5号
○山口和之君 では、国は速記官制度の存続についてはどのように、方針でおられるのか、それでまた、近い将来、その裁判所法六十条の二第一項を変更する予定はあるのかをお伺いしたいと思います。
○山口和之君 では、国は速記官制度の存続についてはどのように、方針でおられるのか、それでまた、近い将来、その裁判所法六十条の二第一項を変更する予定はあるのかをお伺いしたいと思います。
弁護士会の声明が出されまして、二〇一六年五月二十日、埼玉弁護士会会長及び裁判所速記官制度を守り、司法の充実・強化を求める会の要請書の中で、速記官にとって、とりわけ電子速記タイプライターの官支給が喫緊の課題となっています、速記官の大多数は、高額な電子速記タイプライターを自費で購入し、裁判所の許可を得て公務である供述記録作成に使用していますが、こうした状況を放置することなく、早急に速記官に対し電子速記タイプライター
国民の公正、迅速な裁判を受ける権利保障の観点から導入されてきたこの速記官制度、法廷における尋問の客観的かつ正確、公正な記録を作成する専門職として培われてきた裁判所速記官の役割は非常に重要なものであるということを御理解いただけたでしょうか。
日本の裁判所における速記官制度というものは、国民の公正、迅速な裁判を受ける権利保障の観点から導入されて以来、法廷における尋問の客観的かつ正確、公正な記録を作成する専門職として、大規模訴訟、また、例えば和歌山カレー事件などに代表されるような著名事件には欠かせない制度として高く評価されてきました。 しかし、最高裁は、一九九七年に、裁判所速記官を新しく養成することを停止しました。
速記官制度を守る会大阪支部ニュース二〇一三年四月号に登場し、時代はまだまだ速記を必要としているようだ、裁判所速記官の養成停止は余りにももったいない政策の誤りであった、こういうふうに述べておられます。 今、まだ二百名の熟練した速記官の方が頑張っておられます。かけがえのない技術継承は、まだ間に合います。
それから、前段のところで委員の方から御指摘がありました平成十五年当時の答弁の話でございますが、まず、平成九年に速記官の養成の停止を決めまして、その当時において停止した理由というのは、まず、いわゆる今後増大するであろう逐語録需要に対して、今の速記官制度ではこれに機動的に対応することが困難であるということから養成停止に至ったということでございます。
(小川友一君紹介)(第九一四号) 九三 同(木原誠二君紹介)(第九一五号) 九四 同(越智隆雄君紹介)(第九四一号) 九五 同(島村宜伸君紹介)(第九四二号) 九六 同(松本洋平君紹介)(第九四三号) 九七 同(小杉隆君紹介)(第九八一号) 九八 同(鈴木恒夫君紹介)(第一〇二六号) 九九 共謀罪の新設反対に関する請願(保坂展人君紹介)(第九四〇号) 一〇〇 裁判所速記官制度
同(笠井亮君紹介)(第一四八七号) 同(穀田恵二君紹介)(第一四八八号) 同(佐々木憲昭君紹介)(第一四八九号) 同(志位和夫君紹介)(第一四九〇号) 同(塩川鉄也君紹介)(第一四九一号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第一四九二号) 同(平岡秀夫君紹介)(第一四九三号) 同(吉井英勝君紹介)(第一四九四号) 共謀罪の新設反対に関する請願(平岡秀夫君紹介)(第一四九五号) 裁判所速記官制度
手数料の引き下げに関する請願(平将明君紹介)(第九〇二号) 同(小川友一君紹介)(第九一四号) 同(木原誠二君紹介)(第九一五号) 同(越智隆雄君紹介)(第九四一号) 同(島村宜伸君紹介)(第九四二号) 同(松本洋平君紹介)(第九四三号) 同(小杉隆君紹介)(第九八一号) 同(鈴木恒夫君紹介)(第一〇二六号) 共謀罪の新設反対に関する請願(保坂展人君紹介)(第九四〇号) 裁判所速記官制度
この間、この速記官制度というのが裁判員制度の下でも大変重要だということを何度か質問をしてきたわけですが、今日はバリアフリーという観点からお聞きをしたいと思います。 司法におけるバリアフリーについて、とりわけ障害を持つ人々が裁判に参加をしていく権利の保障について、どのようにお考えでしょうか。
それから、先般、速記官制度の話でありましたけれども、最高裁判所の総務局長が非常にざっくばらんにお話しされますので、日本人、日本の訴訟におきます書面審理がちょっと度を逸しているというような御指摘もありました。
その結果、今の録音技術の発展というところをかんがみれば、昭和三十年代に、三十年に速記官制度を作ったときとは全く格段の進歩があるということで、録音反訳ということが裁判に使えるかどうかということをきちんと検証してみましょう、こういった提言をもらい、全国で二千時間、二千について録音反訳を行い、これを反訳して、これをすべてのデータを弁護士会に提供し、また職員団体にもすべてのデータを提供し、問題があるようであれば
(大幡基夫君紹介)(第九〇九号) 四 同(穀田恵二君紹介)(第九一〇号) 五 同(瀬古由起子君紹介)(第九一一号) 六 同(中林よし子君紹介)(第九一二号) 七 同(不破哲三君紹介)(第九一三号) 八 同(藤木洋子君紹介)(第九一四号) 九 同(吉井英勝君紹介)(第九一五号) 一〇 重国籍の容認に関する請願(大出彰君紹介)(第一一九七号) 一一 裁判所速記官制度
北村 直人君 石井 啓一君 青山 二三君 不破 哲三君 中林よし子君 同日 辞任 補欠選任 北村 直人君 柳本 卓治君 平井 卓也君 後藤田正純君 松宮 勲君 中川 昭一君 青山 二三君 石井 啓一君 中林よし子君 不破 哲三君 ————————————— 四月二十五日 裁判所速記官制度
中山成彬君紹介)(第二〇一八号) 同(萩山教嚴君紹介)(第二〇一九号) 同(林省之介君紹介)(第二〇二〇号) 同(平沼赳夫君紹介)(第二〇二一号) 同(松本和那君紹介)(第二〇二二号) 同(宮路和明君紹介)(第二〇二三号) 同(村田吉隆君紹介)(第二〇二四号) 同(望月義夫君紹介)(第二〇二五号) 同(八代英太君紹介)(第二〇二六号) 同(柳本卓治君紹介)(第二〇二七号) 裁判所速記官制度
補欠選任 岡下 信子君 西田 司君 小西 理君 西川 京子君 今野 東君 鎌田さゆり君 山内 功君 水島 広子君 山田 敏雅君 岡田 克也君 中林よし子君 不破 哲三君 同日 辞任 補欠選任 西川 京子君 松島みどり君 ————————————— 四月十五日 裁判所速記官制度
この間、裁判所の速記官制度について、改めて充実していただきたいであるとか、廃止はすべきではないではないかというふうな、相次いでそうした意見が現場から出ているということは事実でございますし、少なくとも効率や迅速に名をかりた拙速が横行するようなことはあってはならない。
きょうは、裁判所速記官制度の充実強化ということで、最高裁の方を中心にお伺いするわけでございますが、死んだ子の年を数えるような話じゃないかと言われるかもしれませんが、改めて、私なりに問題提起もさせていただきたいと考えております。
それから、速記官制度につきましては、実は速記官というものをずっと養成しておりましたけれども、これは二年間の研修をやってようやく一人前の速記官になりますが、現実に速記官はどの程度の仕事をやるかといいますと、週二時間しか法廷に立ち会えない、月八時間しか立ち会えない、こういうような状況でございます。
法務委員会専門員 横田 猛雄君 ————————————— 委員の異動 十一月二十七日 辞任 補欠選任 不破 哲三君 瀬古由起子君 同日 辞任 補欠選任 瀬古由起子君 不破 哲三君 ————————————— 十一月二十二日 犯罪捜査のための通信傍受法の廃止に関する請願(不破哲三君紹介)(第五二七号) 裁判所速記官制度
内閣提出第八号) 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提出第九号) 十一月二日 犯罪捜査のための通信傍受法の廃止に関する請願(植田至紀君紹介)(第一五五号) 同(佐々木秀典君紹介)(第一五六号) 同(枝野幸男君紹介)(第一七五号) 同(菅直人君紹介)(第一七六号) 同(土井たか子君紹介)(第二三三号) 同(土井たか子君紹介)(第二五七号) 同(土井たか子君紹介)(第二六四号) 裁判所速記官制度
発議者 吉川 春子君 発議者 清水 澄子君 事務局側 常任委員会専門 員 加藤 一宇君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○民法の一部を改正する法律案(千葉景子君外九 名発議) ○治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)の制定に 関する請願(第四六七号外二三件) ○裁判所速記官制度
第一二八四号外一件) ○児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び 児童の保護等に関する法律の制定に関する請願 (第一二八五号) ○テロ事件再発防止に関する請願(第一四六六号 外五件) ○子供の性的搾取・虐待をなくすための立法措置 に関する請願(第一五三四号外五件) ○児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び 児童の保護等に関する法律の早期制定に関する 請願(第一五四五号外二件) ○裁判所速記官制度